「機能性表示食品」は、
事業者の責任で、科学的根拠を基に商品パッケージに機能性を表示するものとして、消費者庁に届け出られた食品です。
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他に機能性を表示できる食品は「特定保健用食品(トクホ)」「栄養機能食品」があります。
特定保健用食品、栄養機能食品、機能性表示食品を総称して保健機能食品と言います。
サプリメントに限らず、飲料、果実、スイーツなどにもありますね。
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機能性表示食品の制度の特徴
1.疾病に罹患していない方(未成年者、妊産婦(妊娠を計画している方を含む。)及び授乳婦を除く。)を対象にした食品です。
2.生鮮食品を含め、すべての食品(一部除く。)が対象となっています。
3.安全性及び機能性の根拠に関する情報、健康被害の情報収集体制など必要な事項が、商品の販売前に、事業者より消費者庁長官に届け出られます。
4.特定保健用食品とは異なり、国が安全性と機能性の審査を行っていません。
5.届け出られた情報は消費者庁のウェブサイトで公開されます。
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